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早ければ早いほどよい弁護士選任

今現在の状況が刑事手続きの中のどの段階かによって、弁護活動の選択肢の幅が違ってきます。早期に弁護士を選任することで、より多くの選択肢から弁護活動の方針を立てられます。

早ければ早いほどよい弁護士選任

1. 冤罪を防ぎます。

冤罪事件の多くは、違法な取り調べに対して即座に対応できなかったことが響いたものです。被疑者に有利な証拠や証人は、時間がたつと無くなってしまったり、見つけられなくなったりします。早い段階での依頼により弁護士は被疑者に有利な証拠を早期に収集し、嫌疑を晴らすために活動します。また捜査機関の取り調べの違法性を早期の段階でチェックします。

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