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(刑法第199条で死刑又は無期若しくは5年以上の懲役)
殺人罪の弁護方針
「ナイフで被害者を刺したことは認めるが、殺すつもりはなかった」という被疑者の弁解は、殺人罪の典型的な問題の1つです。
ナイフで人を刺した場合でも、傷害罪になるか、傷害致死罪になるか、殺人罪になるか、結果は異なります。ナイフで人を刺した場合に殺人罪や殺人未遂罪に問えるかどうかは、殺意があったかどうかによって異なります。殺意というのは被疑者の主観的な意図によりますから、否認事件の場合、殺意の認定が重要になってきます。傷害致死であれば3年以上の有期懲役であるに対し、殺人罪であれば死刑又は無期若しくは5年以上の懲役と、一気に罪が重くなるからです。
いくら被疑者の主観的な内心の問題であるといっても、認定は自白以外の客観的要素から丁寧になされます。傷口は被害者の体のどの部分なのか、深いのか浅いのか、凶器はどんなものが使われたのか、凶器をどのような方法で使ったのか、殺そうとするまでの動機はあるのか、事件前後にどのような様子であったのかなど、周囲の状況などの客観的な要素から被疑者の内心という主観的な要素を認定するわけです。
被疑者が殺そうと思って刺したと自白していたとしても、本当にその通りなのかを検証する必要があります。矛盾するところはないか、おかしなところはないかを丁寧に検討する必要があります。















