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弁護士ができること2

4. 示談

被害者がいる犯罪では示談が極めて重要で、示談が成立すれば逮捕や起訴を阻止することも十分視野に入れることができます。起訴前において親告罪での告訴取消しが得られると、起訴できないことが確定し被疑者の身柄が解放されるので、親告罪においては被害者に対して示談とともに告訴取消しにも応じてもらうように努力します。被害者の連絡先は検察官や警察から聞くことになりますが、被疑者の家族には教えられないのが通常です。そこで弁護士が被疑者に代わって示談をします。

示談は被疑者や被告人のためだけのものではありません。示談は被害者の速やかな被害回復にもなるのです。犯罪の被害を受けた方が被疑者又は被告人の反省を受け入れて、被疑者又は被告人の負担において被害を速やかに回復し、1日も早く日常生活に戻るためにも意味のあるものです。民事訴訟などの手続きで被害を回復する手間と労力を、何らの落ち度のない被害者に負わせることなく、示談により速やかに被害を回復できるのです。被害を受けた状態に長く置かれることは、被害者の精神状態に悪影響を及ぼし、ケースによってはPTSDを悪化させることもあります。示談が成立したことで被害感情が和らぎ、犯罪被害を過去のものにできる場合もあります。

  • 犯人を逃がすことや証拠を隠したり壊したりすること、証人に圧力をかけることなどは依頼を受けても絶対にできませんのでご了承ください。

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