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2. 黙秘権などの被疑者の権利を守ります
黙秘権とは、終始沈黙し、または個々の質問に対して供述を拒むことのできる権利のことです。これは憲法上の自己負罪拒否特権に由来するものです。自分が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について黙秘権が保障されます。
黙秘をしようとする被疑者に対して捜査機関は、例えば「反省していないということだから罪が重くなる」などと言いながら、黙秘によってあたかも不利益を被るかのように圧力をかけ、自白を強要する場合もあります。そのような場合に、法律で黙秘することが間違いなく権利として認められていることの説明を弁護士から受け、具体的事件において黙秘をすることがどのような影響を及ぼすかについて弁護士からアドバイスを受けることは極めて重要です。
黙秘権の行使は全くもって正当な被疑者の権利ですが、お上に逆らうようなことをするのは気が引けてしまうと、真面目な人ほど黙秘権の行使に躊躇を覚えるかもしれません。しかし黙秘権は憲法上の権利ですし、捜査官の質問に対して一切答えないことも問題なく認められます。被疑者が話すまで何時間でも取り調べるという捜査官に対しては、取り調べが終わるまで何時間でも黙秘することが可能です。
また調書への署名押印ですが、取り調べの最後に捜査官が調書を読み上げ、被疑者に対して間違いがなければ署名をした上で指印を押すように要求します。このときに調書の表現のニュアンスが、微妙に被疑者に不利になっていることがあります。大体あっているのだから署名しろと言われても、納得できない調書には絶対に署名してはいけません。
長時間の取り調べを受けていると疲れがたまり、冷静な判断ができなくなっているかもしれません。細かい箇所にまでいちいち目を凝らして、反論をする気力はすでになくなっているかもしれません。しかし署名の瞬間こそが、一番気力を充実させるべき場面なのです。納得できない調書には絶対に署名してはいけません。
場合によっては弁護士に意見を聞くまで署名を留保することも、一策です。調書に署名することを強要された場合、弁護士に会うまで署名しないと宣言し、調書の内容について弁護士と相談することが適切な場合もあります。被疑者の権利を無視した取り調べに対しては、捜査機関に対する文書での抗議や供述の証拠能力を裁判で争うことなども考えられます。















