刑事弁護の東京弁護士法律事務所TOP > 弁護士ができること1
1. 逮捕・勾留された被疑者とご家族との架け橋になります
身柄を拘束されている被疑者が外部と電話をすることはできません。
逮捕中の被疑者との面会の権利は弁護士にしか認められないので、逮捕された場合、原則として最大72時間は家族と面会ができません。さらに接見禁止が付けば、逮捕に続く勾留中も手紙のやりとりも含め接触そのものが禁止されます。
被疑者が弁護士以外の者と面会できるのは平日の受付時間内に限り1日1回最大3人までです。すでにほかの方に面会した場合はその日の面会はできません。時間制限もありおおむね20分以内です。さらに警察官の立ち会いが付きます。
弁護士は、逮捕段階から、接見禁止が付いていても関係なく、休日や受付時間外でも、1日何回でも、時間無制限で、警察官の立ち会いなしに、完全秘密接見ができます。
接見交通により弁護士は、被疑者を精神的にサポートし家族との窓口になります。
| 家族の接見 | 弁護士の接見 | |
|---|---|---|
| 逮捕中の72時間 | × | ○ |
| 接見禁止 | 有 | 無 |
| 休日 | × | ○ |
| 受付時間制限 | 有 | 無 |
| 回数制限 | 1日1回(3人まで) | 無 |
| 時間制限 | 20分 | 無 |
| 警察官立会い | 有 | 無 |















