刑事弁護の東京弁護士法律事務所TOP > 事実認定
1. 有罪とされるに要求される証明の程度
犯罪があったということや、被告人が犯人であることについては、「合理的疑いを入れる余地がない程度の証明」が必要です。これは民事裁判で要求される証明よりもハードルが高いものです。
したがって理論的には、被害者が犯人に対して損害賠償を訴える民事裁判において、犯罪があったということや被告が犯人であるということの証明に失敗してしまった場合、刑事裁判で被告人が有罪になることはないはずです。逆に民事で責任が認められたのに刑事では無罪になることは、証明のハードルの違いなどにより起こりえることです。しかし実際には、刑事事件で有罪になったのに民事事件で責任が認められなかったケースもあります。先行する裁判の結果に、後の裁判が拘束されることはないからです。
それはともかくとして、一般には、刑事裁判の証明のハードルはある程度高いもので、通常人ならば誰でも疑いをさしはさまない程度に真実らしいとの心証を裁判官が得て初めて有罪にできます。















